所有者がお亡くなりになられている場合、一般的な軽自動車の書類をご用意ください。その際、申請依頼書には車検証に記載されている所有者氏名とご住所、認印を押印ください。役所で取得頂く書類はありません。
車両価値が不明な場合は車両価値を問わず、手続きを行うことが出来る書類です。
- 相続代表者を1名選出いただき、その方の「印鑑証明書※1・委任状・譲渡証明書」※2
- 相続全員の署名と実印の捺印が必要な「遺産分割協議書」※2
- 所有名義人の除籍が確認できる「戸籍謄本」※3
- 所有名義人と相続人全員の関係性がわかる「戸籍謄本」や「改正原戸籍謄本」※3
※1 相続代表者の印鑑証明書は2ヶ月以内に取得されたものをご用意ください。
※2 下記にPDF形式で用紙を載せておりますので、印刷いただきご記入ご捺印ください。
※3 「所有名義人の除籍」および「相続人全員の関係性」が必要条件となります。場合によっては、現在の戸籍謄本1通で済む場合がありますので、取得される前にご確認ください。
申立書は相続の代表者の方だけの署名と捺印で作成でき、遺産分割協議書と同じく手続きを行うことが出来ます。
申立書は車両価値が100万円未満に限られているため、車両価値を事前に調べる必要があります。
しかし、廃車手続きの場合は多くが100万円未満のため申立書の手続きで行えます。
車両価値をお調べするには車検証をお手元にご用意いただき、お問い合わせ頂ければお電話でお調べさせて頂きます。また、必要書類は下記になります。
- 相続代表者の「印鑑証明書※1・委任状・譲渡証明書・遺産分割協議成立申立書」※2
- 所有名義人の除籍が確認できる「戸籍謄本」※3
- 所有名義人と相続代表者の関係性がわかる「戸籍謄本」や「改正原戸籍謄本」※3
※1 相続代表者の印鑑証明書は2ヶ月以内に取得されたものをご用意ください。
※2 下記にPDF形式で用紙を載せておりますので、印刷いただきご記入ご捺印ください。
※3 「所有名義人の除籍」および「相続人全員の関係性」が必要条件となります。場合によっては、現在の戸籍謄本1通で済む場合がありますので、取得される前にご確認ください。